会則
常陽会の会則
- (名称および事務所)
- 第1条 本会を「常陽会」と称し、事務局を常陽学園東京医療福祉専門学校内に置く。
- 第2条 本会は会員相互の親睦、協調を深め、母校との連携を密にして学園の発展と会員の資質、能力の向上をはかることを目的とする。
- (事業)
第3条 本会の目的を達成するため、次の事業を行う。
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- 学術講習会、研究会の開催
- 会報の発行および学園の主催する行事に対する協力
- 本会や学園の発展に寄与、貢献した者の表彰
- その他前条に必要な事項
- (会員と組織)
第4条
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- 本会は次の会員を以って構成する。 終身会員:本校の在校生および卒業生 特別会員:本校の教職員および理事会が推薦した者
- 本会に理事会を置き、理事は本校卒業生または在校生の中から会長が委嘱する。
- 理事会の下に総務部、文化部、学術部を置く。
- 本会は、理事会の承認を得て支部を設けることが出来る。
- (役員)
第5条 本会に次の役員を置く。
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- 会長 1名(卒業生の中より選任する)
副会長 2名(卒業生の中より選任する)
理事 若干名(各部の部長、幹事(2名)、会計(2名)、事務局長他) 監査 2名
- 会長、副会長、監査は総会において選出する。
- 各部の部長、幹事、会計は理事の中から会長が委嘱する。
- 役員の任期は2年とする。ただし再任は妨げない。補欠役員は理事会において選出し、その任期は前任者の残任期間とする。
- (役員の職務)
第6条
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- 会長は本会を代表し会務を統括する
- 副会長は会長を補佐し、会長に支障がある場合にはその職務を代行する
- 幹事は事務局と協力し、本会の活動全般の円滑な運営に必要な諸業務を行う
- 部担当理事は別途定める業務分担にしたがって各部の業務を行う
- 会計は別途定める会計運営規則に従って、会計業務を行う
- 監査は本会の活動内容および会計を監査する
- (顧問、相談役、名誉会長)
- 第7条 本会に顧問、相談役、名誉会長(以下顧問等という)を置くことが出 来る。 顧問等は理事会において推薦し総会に報告する。
- (事務局)
- 第8条 本会に事務局をおき、事務局長及び要員は会長が委嘱する。 事務局は幹事と協力して本会の活動全般の円滑な運営と母校および会員との連携に関する業務を行う。
- (会議)
第9条
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- 定期総会は毎年1回(6月)会長が召集する。
- 臨時総会は理事会が必要と認めたとき、または会員1/3以上の同意があった場合に会長が召集する。
- 理事会は会長、副会長、理事、監査及び相談役を以って構成する。理事会は必要に応じて会長が招集することが出来る。
- 会議は出席者の過半数により議決し、可否同数の時は議長がこれを決する。
- 総会は事業報告、事業計画、所定役員の選任、その他基本事項を協議決定する。
- 総会の議長、副議長は理事会が選出する。
- 理事会の議長は会長とし、議長は必要に応じて副議長を指名することが出来る。
- (経費)
- 第10条 本会の経費は会費、寄付金、その他の収入によってこれに当てる。
- (会費)
第11条
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- 新入学生は本会会費として、入学時3万円を納入するものとする。
- 本会会員となる者は入会時,終身会費を納入するものとし既納の会費、拠出金は返還しないものとする。
- (会則の改正)
- 第12条 本会側の改正は、理事会で発議して総会に報告し、総会において出席者の2/3以上の賛同を得るものとする。
- (事業年度)
- 第13条 本会の事業年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
- 付則
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- 本会則は平成8年1月17日から実施する。
- 本会則は平成10年6月18日から実施する。
- 本会則は平成14年6月16日から実施する。
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